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相続ぷらっとホーム通信

相続に役立つ「相模原・町田相続ぷらっと通信

大事な方が亡くなった後はやることがたくさん① 平成30年1月15日更新

  

相模原・町田 相続ぷらっとホーム通信①

 

「大事な人が亡くなられた直後はやる事がたくさん?」

 2018年になりました。皆様、本年も相模原・町田 相続ぷらっとホーム(司法書士塚原事務所)をどうぞ宜しくお願い致します。

 

 今年1回目の相模原・町田相続ぷらっとホーム通信は、「大事な人が亡くなられた直後はやる事がたくさん?」です。

 

大事な人がいなくなってしまった直後は悲しみに暮れてしまう事と思います。でも実は亡くなった瞬間から残された相続人の方には、やるべき事そして決めなければいけない事がたくさんでてきます。

 

 ただでさえ落ち着かない状況の中で、多くの事をやらないといけないとなると大変です。

すぐにやらなければいけない事、少し落ち着いてからでいい事を整理して、優先順位をつけながら一つずつ対応していきましょう。

 

 やる事のイメージはついているでしょうか?今日は大まか(通夜や葬儀等を除いた)な流れをご案内します。

 

7日以内にやりましょう】

 

①死亡診断書・死体検案書の手配

 ※死亡診断書

大事な人が病院等で亡くなられたときは、立ち会った医師もしくは死亡確認した医師から死亡診断書を交付してもらいましょう。

 

 ※死体検案書

 大事な人が不慮の事故などで亡くなられたときは、警察に連絡した上で、監察医から死体検案書を交付してもらいましょう。

 

 

一般的には、亡くなった日の当日もしくは翌日には交付してくれます。役所に提出する死亡届と一緒の用紙(横置きA3サイズで、左半分が死亡届・右半分が死亡診断書、死体検案書)になっています。

 

 

②死亡届の提出

 ※提出先は①亡くなった方の住所地 ②亡くなった方の本籍地 ③届出をする方(親族相続人等)の所在地いずれかの市区町村の役所になります。

 ※死亡届の提出は、亡くなった事を知った日から7日以内に提出しなければなりません。 

 

③火葬許可申請書の提出

 ※通常、死亡届と同時に提出する者になります。

 ※市区町村の役所で処理が済んだら仮想許可書が交付されます。 

 ※ちなみに火葬は、通常、死後24時間を経過しないと行うことが出来ません。また火葬場の多くは「友引」及び年末年始はお休みになっており日程調整が必要になる事を考慮にいれておきましょう。

 ※火葬が終わると火葬場より埋葬許可書を交付してくれます。

 

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「5つのケース!!相続が「争族」になりやすいケース」 平成29年10月10日更新

・相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第15回目は、「相続が「争族」になりやすいケースを5つ」を紹介していきます。

 

財産が多いから揉めると考えられがちな争族、いえ相続ですが実際には財産の金額が大きくなくても相続人同士で揉めてしまうケースが多いのが現状です。

 

 今回は「遺産相続」で揉める可能性が高いようなケースを紹介していきます。ご自分の状況に置き換えて、ぜひ考えてみてください。

 

 

 ケース1 「経済的に困窮している相続人がいる場合

 相続人の中に安定した職についていない、結婚した相手があまり働いてくれないなど、収入が少なく持家がない相続人がいる場合には、争いになってしまうモトになります。

 

 このような相続人は、生前の被相続人への貢献や相続財産の種類や分割できる・できないにかかわらず、法定相続分を要求してくる場合が多く、

その流れで他の相続人も当然、法定相続分を要求するようになります。

 

 

 ケース2 「先妻・後妻ともに子がいる場合

 離婚されている場合には、以前の妻には相続する権利がありませんが子がいる場合には、当然その子は相続人になります。

前妻の子は、後妻との子と仲は良くないのが一般的で、、そもそも会ったこともない事が多く、完全に他人のため争いになる事が少なくありません。

 

 

 ケース3 「兄弟姉妹の仲が悪い場合

 相続人の代表になっている長男や長女と兄弟姉妹の仲が悪いような場合には、必ずといっていいほど相続争いが起こります。

それぞれに代理人を立てて、相続人同士で話し合いをしないような事もあります。

 

 ケース4 「自営業や農家の場合

 相続財産が相続人に分散していってしまうと家業がなりたたなくなる場合や会社の株式など分散してしまうと事業の運営が困難になってしまう事も考えられます。

また後継者が決まっていない状態で急に相続が起きてしまったような場合には、兄弟姉妹で揉める可能性が高くなります。

 

 ケース5 「面倒をみてくれた、相続人ではないお嫁さんがいる

 息子さんの嫁さんは法定の相続人ではありませんので、相続財産を相続することはできません。

しかし、高齢になった夫の親の面倒をみるのは息子よりも、その夫の嫁さんであることが少なくありません。こんな時はぜひ遺言書で面倒をみてくれた嫁さんに財産が渡るように配慮してあげることも必要でしょう。

 

 

 いかがでしたでしょうか?相続が「争族」にならないようにぜひ事前に対策を考えていきましょう。ご相談お待ちしております。

 

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「相続人に認知症の方、未成年者、行方不明者がいるとき」平成29年9月16日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第14回目は、「相続人に認知症の方や未成年者、行方不明者がいるとき」です。

 

 相続はまだ起きていないけれど、相続人に認知症の方や未成年者、

 行方不明者がいる場合どうなるのか?

 

実際に相続が起きた時に慌てることがないように事前にぜひ把握しておきましょう。

 

 1.相続人の中に「認知証」になり、判断能力を欠く者がいる場合には、その相続人(以下「本人」とする)について「成年後見人」を選任する必要が出てきます。

 

成年後見人は本人の財産を管理したり、身上監護を行ったりをしていきます。「相続」について特に重要な相続財産を分ける遺産分割の場面においても、本人に代わって成年後見人が対応する事になります。

 

ただし本人の成年後見人に親族が選任されている場合には、成年後見人も相続人になっている事もあります。

この場合には、本人と成年後見人との間で利益相反が発生してしまい、成年後見人が中立な立場を保てないため裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要がでてきます(例外があります)。

 2.相続人の中に「未成年者」がいる時は、親権者の方などが本人の代理人として遺産分割の対応をすることになります。

 

しかし親権者の方も相続人となる場合については、

本人と親権者との間で利益相反が発生してしまい、親権者が本人の代理人として中立な立場を保つ事ができないため裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

 

 3.相続人の中に「行方不明者」がいる場合には、このままでは遺産分割をすることができないため、裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て行方不明となっている相続人に代わり遺産分割の対応をする事になります。

 

 

上記のような場合には、すぐに遺産分割をする事ができず、分割が整うまで長期間を要する場合があります。

 

また原則は法定相続分で行うため、分割できる相続財産がない場合には対応が難しくなる可能性があります。

 

そのため生前に上記のような事情を把握されており、相続が起きた時に対応が難しくなると予想されるような場合には、ぜひ「遺言書」を生前にご準備いただく事をおススメしています。

 

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「生命保険を活用!!相続問題回避アイデア!!」平成29年8月15日更新

 

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第13回目は、「生命保険を利用!!!相続問題回避アイデア!!」です。

 

 相続については、これまでもご案内してきましたが「相続争い」になる原因の一つ相続財産が自宅(分ける事ができない相続財産)のみで、分ける事ができる相続財産がなかったというケースがあげられます。

 

本当にこのケースはよく対応させていただく機会が多いです。

 

 

 例として、相続人が複数人いる場合に相続財産が自宅しかない場合、当該自宅を配偶者と長女が相続することになると他の相続人が相続できる財産がないような場合です。

 

 法律上では、相続人(子等)は均等に相続財産を相続する権利が当然にあります。

 

 仮に家を出た子であっても、均等とまではいわないとしてもある程度の相続財産を分けて欲しいと考えるものです。

 

そんな時に自宅を取得した相続人から「自宅しか財産はないし、分けられるような相続財産はないし、渡すことができるものはない」などと言われてしまうと、関係が良好な相続人間であってもなかなか納得しにくいものです。

 

 それであれば自宅を売却して、そのお金を分けるべきだという事になりかねません。しかし自宅を売却となると残された配偶者の住む家がなくなってしまうことになります。

 

 そこでぜひ活用を検討したいのが生命保険金を分割用の財産とする方法です。負担の大きな保険に入ることなく、自宅と比べると小さい金額であっても遺言等により相続人に気持ちが伝わるようにしておく事で争いになる可能性を減らす事ができるでしょう。

 

 また生命保険金を相続税の納税資金対策にしたりする選択肢もあります。

 

 分割できる相続財産(現金等)を生命保険金を活用して準備することで、相続争いの防止、納税資金対策にも利用できますので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

 

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 「必ず入れましょう!この一文!!」 平成29年7月27日更新

 

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第12回目は、「必ず入れる一文!!遺産分割協議書の作り方」です。

 

 亡くなった方の相続財産を相続人の間でどのように分けるか(遺産分割協議)が決まったら、相続人の全員で記名・捺印をして遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書については様式などは特に決まっておらず、相続財産の詳細とそれを取得した相続人をきちんと特定できるように記載しておけばよいでしょう。

 

 遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の名義の変更、相続税の申告など相続に関するすべての法的な手続きに必要になる大変重要な相続書類になります。この遺産分割協議書を作成する際にぜひ入れておくべき一文があります。

 

 

 それは「今回分割した遺産以外の相続財産及び相続債務及び将来に発見される財産については、相続人●●が取得する」といった一文になります。

 

 

 よく遺産分割協議書を作成する際に現状把握している相続財産のみを記載して作成してしまい、のちに「相続財産の漏れ」が発覚して再度、相続人全員での遺産分割協議書を作成しなければならないケースがあります。

 

相続人間でトラブル等がなく、すぐに連絡が取れるようなケースあれば問題にならないかもしれませんが、相続人間でトラブルがある場合や血縁関係が遠い場合や関係が疎遠になっており連絡が取りづらい場合など、再度、遺産分割協議書を作成する事が難しいケースも少なくありません。

 

そのためぜひ遺産分割協議書を作成する際には上記の一文をいれておくと良いでしょう

 

 ●●の相続財産の取得者を誰にするかは相続人間で決める事項ですが、相続人に配偶者がいらっしゃる場合には配偶者にされる事も一つ検討して良いかと思います。

 

詳細によって異なりますが、配偶者の相続税における税額軽減を上手く利用する事ができる場合もあります。ぜひご検討いただければと思います!

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「財産ばかりが遺産ではないので、ご注意を!」平成29年7月10日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第11回目は、「相続は財産ばかりが遺産でないのでご注意を」です。

 

 相続と聞くとつい「家の名義」や「生命保険金」と相続財産を思い浮かべることが多いですが「財産」ばかりが遺産ではありません。

 

遺産相続では、亡くなった方の債務(借金等)もまとめて引き受けるのが大原則。プラスになる財産は相続するけれど、マイナスになるような借金は相続しませんという事ができません。

 

生前にお金に困っているような人じゃなかったから大丈夫と安易に相続してしまい借金の山を抱えこんだりしないように遺産の中身を確認しましょう。

 

 

 「相続債務」には亡くなった人が個人で銀行や消費者金融から借りていた借金の他、会社関係の借金もあったりします。会社が法人になっていれば、法人の借金(債務)は法人のものですが、中小企業経営者の方は個人で法人の債務の連帯保証人になっているケースもあります。

 

連帯保証債務は、一定の限度額が決まっている場合にはその限度額が相続債務の対象となります。

 

 限度額や期間等が決まっていない場合には、相続開始(亡くなった)時点で、金額が確定していた部分が相続債務の対象となります。

 

また元本(借金)には、その後の利息、返済日を過ぎていれば遅延損害金(利息よりも高い利率)も発生していきます。法人の借入は金額が大きい事も多いので、早期の対応をしていかないと利息や遅延損害金が驚くような金額になってしまう事もあります。

 

 亡くなった方の遺産の詳細がわからない方は、ぜひ一度ご相談を!!

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「相続の登記は早めに手続すべし!!」 平成29年6月26日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第10回目は、「相続の登記は早めに手続すべし」です。

 

 現在、法務省でもPR未来につなぐ相続登記」をしていますが今日は相続登記についてのお話です。

 

これまで相続が起きてしまったら相続人を確定させて、遺産分割協議をしてと案内をしてきました。相続登記はそのような相続手続きのひとつの節目になります。

 

 亡くなった方の相続財産に関する相続人の遺産分割協議がまとまり、財産の分け方が決まったら相続財産の名義を相続人に変更していきます。

 

預貯金等については名義変更をしないとお金を引き出して使う事ができませんが、自宅などの不動産についてはそのまま使えます。

 

そのため相続登記の手続きをしないまま何年、何十年と経ってしまう事があります。住んでいるから当然に名義が変わるというわけではなく、きちんと「相続による登記」という手続を経なければなりません。

 

確かに自宅に相続人がそのまま住んでいても何も言う人がいなければ相続登記をしなくても急に困る事はないかもしれません。

 

しかし、不動産を担保にいれてお金を借りる場合や不動産を売却する場合には必ず名義を変更する必要があります。

 

 またすぐに売却を予定していない場合でも子や孫の代になっていざ売却しようとした時に名義が変わっておらず相続人が10人以上になってしまい、そのために揃える書類や印鑑を押してもらう手続のために大変な時間と労力、費用がかかるケースも見られます。

 

 

 相続登記は、相続の手続きのひとつの節目!早めにきちんと手続をする事をおススメします!

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「分けられない相続財産をどう分けるか②?」平成29年6月8日更新

 相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第9回目は、前回に引き続きまして「分けられない相続財産をどう分けるか②」です。

 

 前回は1つの不動産を相続する方法を4つ(1.現物分割 2.換価分割 3.共有 4.代償分割)のうち2つ(1.現物分割 2.換価分割)をご紹介してきました。

 

今日は残りの2つ(3.共有 4.代償分割)をご紹介していこうと思います。

 

 

 3.共有

 不動産に対する権利を相続人に一緒にもたせるものです。平等に分けることができますし、所得税もかからず、相続においてはこの共有が選択されるケースが多いのですが、後々問題になる可能性が高い方法でもあります。

 

相続人の生活が順調にいっている場合にはいいのですが、緊急にお金が必要になった場合にいざ売却しようとしても共有している人の同意が得られなければ売却することができません。

 

また不動産の共有者が親族相続人同士等の近親者であればよいのですが、もしその相続人が亡くなった場合に関係性の薄い相続人同士が共有するような事になると関係性がどんどん複雑になり、争いの原因になることもあるため慎重な選択と相続後の対応が必要になります。

 

 4.代償分割

 相続財産である不動産を相続する人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を支払う方法になります。

 

自宅を引き継ぐ相続人が決まっている場合など、当該不動産を取得する代わりに一括もしくは分割で他の相続人に自らの財産(基本的には金銭)から渡していくものです。

 

共有等を極力避ける方法としてよく利用される方法になります。

 

 どの方法が一番いいかは、さまざまな事象を考慮して決めていく必要があります。

 迷われましたらぜひ一度ご相談いただければと思います。

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「分けられない相続財産をどう分けるか?」平成29年6月1日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第8回目は、「分けられない相続財産をどう分けるか」です。

 

 「相続」に係るご相談者の方の相続財産形成でよくみられるのは、「自宅」と「現金・預貯金」というものです。相続人が1人の場合はいいのですが、相続人が2人以上になってきた場合に現金・預貯金は簡単に分けることができますが、自宅は原則として物理的に2つ以上に分けることができません。

 

不動産がいくつかあれば、相続人に1つずつ分ける事もできますが「不動産は自宅だけ」という方がほとんどです。

 

 ここでは1つの不動産を相続する方法を4つ(1.現物分割 2.換価分割 3.共有 4.代償分割)のうち今日は2つをご紹介していきます。

 

 1.現物分割

 言葉のとおり相続財産である不動産をあるがままの形で分割する方法で、遺産分割の原則的な方法になります。

 

例えば不動産が複数ある場合に「相続人(兄)にはA土地を、相続人(弟)にはB土地を、相続人(妹)にはCマンションを取得させる」というふうにそれぞれの相続財産をその形態を変える事なく、そのまま相続人に配分する方法です。

 

 ただし、一般的な自宅のみの場合には、物理的に難しいと言えます。

 

 2.換価分割

 相続財産である不動産(自宅)を売却してお金に換えてから分ける方法です。この方法はわかりやすくシンプルな方法ですが、自宅に今後も住んでいきたい相続人がいる場合には難しい事、また売却することにより所得税も考慮しなければならない欠点があります。

 

 残りの2つの方法は次回ご紹介していきます。

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「相続における、あなたの自宅はいくら??」平成29年5月25日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第7回目は、「相続における、あなたの自宅はいくら??」です。

 

 「不動産」と聞いて一番身近なものは「自宅」(持ち家の場合)だと思います。

戸建の方もマンションの方もいらっしゃいますが「相続」の準備をしていくにあたり、まずはご自分の「自宅はいくら?」なのかを知る事がスタートです。

 

これは実際に相続が発生した場合に相続人で行う遺産分割や、相続税の計算をする際に非常に重要になってきます。

 

自宅の評価をする場合、「土地」と「建物」を分けて評価していきます。

 

 まずは「土地」の評価ですが、さまざまな評価方法があり、それぞれ異なる金額がついています。

ちなみに「土地の評価額」と呼ばれるものには、a.公示価格 b.路線価 c.固定資産税評価額 など複数の評価額があります。この中でも相続対策における相続税における評価額を知らなくてはなりません。

 

相続税において、土地は「路線価」という評価額を使って計算することになっています。ちなみに「路線価」とは国税庁が毎年公表する全国の土地価格の指標であり、簡単にいうと土地が接する道路に値段をつけたものになります。

 

 道路に接している土地は1㎡あたりいくらと評価額がついています。都心は高く、都心から離れるほど安くなり、また大通りに面しているかなど場所によっても異なります。

 

 土地の評価額を概算で計算するのであれば「 土地の面積 × 路線価 」となります。路線価は国税庁のHPで検索する事ができます。ただし地域によっては路線価がついていないものもあり、その場合には別の評価方法を使います。

 

 

 「建物の評価額」についても色々な評価方法がありますが、相続税における建物の評価方法は、「固定資産税評価額」と規定されています。

 

建物の固定資産税評価額は、役所で証明書を取得することもできますし、毎年6月頃に送られてきます固定資産税の納税通知書に記載されていますので、ぜひ確認してみてください。

 

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9「特定の相続人にだけ財産を遺したい時の注意点②」平成29年5月10日更新

 相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第6回目は、「特定の相続人だけ財産を残したい時の注意点=遺留分について」です。

 

 前回も記載しましたが相続人には、遺産について最低限の取り分(「遺留分」)をもらえる権利があります。

 

本来、誰に財産を遺すかは、遺言者が自由に決めることができますが、相続においては、残された相続人が生活を維持できるように一定の割合を相続できる権利があります。

 

 例えば「妻には財産を一切相続させずに、すべて長男に遺す」という遺言があった場合、奥様は、あなたが亡くなった後、生活に困ってしまいます。

 

そのため、このような事が起きないように遺留分が認められているのです。

 

 上記のように遺留分がある相続人にまったく財産を渡さないという遺言書を書いたら、いくら相続人間がこれまで仲が良かったとしても、揉める原因になります。

 

また遺留分をを請求(「遺留分減殺請求」)する場合は、専門家に依頼する事が多く、相続人間の関係が非常に悪くなる傾向にあります。

 

 このような事態をできる限り避けるためにも、はじめから遺留分を考慮して、最低限の取り分を確保させておくのも相続人同士で、揉めないための配慮として有効です。

 

ただし、上記にも記載しましたが誰に財産を遺すかは、遺言者が自由に決めることができますので、あくまでご参考にしていただければと思います。

 

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「特定の相続人にだけ財産を遺したい時の注意点①」平成29年5月9日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第5回目は、「特定の相続人だけ財産を遺したい時の注意点」です。

 

 「子供たちには、平等に財産を遺したい」、遺言書を書くあなたが、このように思っていたら相続の揉め事は減るのかもしれません。

 

ただ実際には「自分の面倒をいつもみてくれた長男に財産をすべて遺したい」、「長女が一番可愛い、長女に財産を遺したい」、「結婚後まったく帰ってこない次男には、財産を渡したくない」等々、長い年月が経てば親子といえども色々な感情を持たれると思います。

 

そして財産は、あなたのものなので「相続人に必ず平等になるように分けなければならない」ということはありません。

 

 遺言書において、あなたが財産を遺したい相続人に財産を遺していただいて、もちろん結構なのですが親として、配偶者として、相続人が揉めることのないようにしたいものです。

 

 例えば「私の全財産は、長男に相続させます」という遺言書は、相続人間において、揉める可能性が高いと言えます。そのようなリスクが減るように作成時には、多少の配慮をしてみてはいかがでしょうか。

 

 また相続人には、遺産についての最低限の取り分(「遺留分」といいます)をもらえる権利が認められています。この遺留分については、また次回解説をしていきます。

 

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「気持ちを添えた遺言書作成」平成29年5月6日更新

 

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第4回目は、「気持ちを添えた遺言書作成」です。

 

 遺言書は、法的には財産を誰に遺すかを記載するものであり、その使い方の指定等は記載はできますが法的な拘束力はありません。

 

そのため財産等の遺し方だけを書いた遺言書もありますが、遺言者がなぜそのような分け方で相続人に相続をさせようとしたのかがわかると、相続人の気持ちは大きく変わるように思います。

 

簡単な言葉や短い言葉であっても、それがあるとないとでは大きな違いがあります。

 

そのような気持ちは遺言書の最後に書く(遺言書における「付言事項」といいます。)事をおすすめしています。

 

形式に縛られる事はありません。

手紙を書くように書いていただければ良いのです。遺言者の気持ちがわかることで、多少不平等な相続になったとしてもトラブルが少なくなると思います。

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「遺言書も年に一度は見直しましょう!!平成29年5月2日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第3回目は、「遺言書も定期的に見直し・修正をしましょう」です。

 

 

遺言書は一度作成しても後から書き直す事ができます。これは遺言書を書いた後に家族の状況や財産状況、心境の変化があったときに対応できるように当然に認められています。

 

 

 たまに遺言書を書いた後に状況が変わると困るので書きたくないという方もいらっしゃいますが状況が変わったらその都度、書き直していけば良いのです。

 

 

遺言書で特に大切な事項は、遺言書を「作成した日付」です。遺言書には必ず作成した日付をいれることになっており遺言書の種類を問わず、一番新しく作成した遺言書(作成日付の新しいもの)が効力を持つことになっています。

 

 そのため年に一度ぐらいは、ご自分の状況を鑑みて、遺言書を見直してみる必要があります。

ただし、公正証書遺言の場合には公証人役場において遺言書の書き直しを行うとその都度、費用がかかってくるという難点もあります。

 

しかしご家族の今後を思えば必要な費用であり、ご自分の御意向をきちんと反映させていくことをおすすめしています。

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「遺言書はどこ?」平成29年4月26日更新

 

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第2回目は、「遺言書はどこ??」です。

 

 今後の相続人達の事を考えて遺言書を作成しても、あなたに万が一の事があったとき見つけてもらえなければ意味がありません

 

遺言書を作成したら、必ずそのことを相続人に伝えておきましょう。

 

遺言書にはいくつか作成形式がありますが、いずれの場合も自分で保管することになります

 

 遺言があると聞いていたのに見つからないと、他の相続人の誰かが破棄したのではないか?という疑いを相続人同士で持つことも少なくないため、万が一紛失してしまっても公証役場に原本が保管される「公正証書遺言」を相模原相続ぷらっとホームでは、推奨しています。

 

 とは言っても生前にどうしても伝えたくない場合には、金庫や仏壇等の自分がいなくなったら必ず確認するような場所に保管するか、場所が特定できるように何らかの工夫をしておくと良いでしょう。

 

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「遺言書は大金持ちが書くもの?」平成29年4月23日更新

相模原・町田相続ぷらっとホームがお伝えする「相続お役立ち情報」の第1回目は、「遺言書を書くのは大金持ちだけ??」です。

 

 実際にそんな風に思っている方は多いのではないかと思います。

 

 確かに財産が「不動産」「株式」「金融商品」と財産の種類がたくさんある方は、どの財産を誰に相続させるか考えている方は多いと思います。

 

 

 一方、財産は自宅」と「貯金」だけ、普段は年金の範囲内でやりくりしているので、相続について考えることはないと思っているのかもしれません。

 

 しかし、相続で相続人が揉めるかどうかは「財産の種類」や「金額の大きさ」とは、あまり関係ありません。

 

たとえ相続財産が100万円であっても、もらえるのであれば少しでも多く欲しいのが本音です。

 

むしろ相続する金額が「少額」になると金額差にリアル感があり、もめるケースが多くなります。

 また預貯金のように分けることが容易な相続財産だけであればよいのですが、不動産のように分けづらい相続財産もあります。

 

 このような場合に遺言書があれば、誰が相続するかが明示されており、また故人の意思が目に見える形で現れるので、相続人間の話し合いがスムーズに進みやすくなります。

 

 仲の良かった親族が「相続の財産」の取合いで、絶縁してしまう危険(骨肉の争い)は、あなたが思っているよりもずっと身近に潜んでいます。

 

そうなる前にぜひ一度、自分の相続のあり方を一緒に考えてみませんか? 

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