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大事な方が亡くなったら、まずやること

大事な方が亡くなったら、まずやること

親族が亡くなってしまった後の手続・対応は、なにからやったらいいのか?どうやったらいいのか?と疑問に思うことがたくさんあります。

ここでは主な手続きについて案内していきますので、「まさか」に備えて、また実際に直面された時に参考にしていただければ幸いです。

葬儀、供養、法要関係

親族が亡くなられて、悲しみに暮れる間もなく残された親族は、通夜、葬儀・告別式、納骨等の手続の手配をしなければなりません。突然対応をするのは精神的にも、時間の制約の点からも非常に大変な事です。まさかの時に落ち着いて、滞りなく対応できるように事前に全体の流れを把握しておくことが大切になります。

 

 「葬儀から納骨までの一般的な流れ」

 ※方法や様式は宗教や宗派によって異なります。ここでは一般的な流れについて説明していきます。

 

(1)臨終(死亡診断書・死体検案書)

 大事な方がご自宅や病院で亡くなられた場合に医師から書面を交付してもらいます。また不慮の事故や病院以外で亡くなった場合は警察への連絡が必要です。

 この書面については、亡くなり方によって下記の違いがあります。

 

①診療に係っていた病院等で死亡確認をしてもらった場合・・・死亡診断書

 

②診療に係っていた病気以外で亡くなった場合

 不慮の事故等で亡くなった場合           ・・・死体検案書

※通常、亡くなった事が確認された日の当日もしくは翌日に医師から交付されます。

※死亡診断書・死体検案書を取得後、役所に「死亡届」を提出します。

 

 

(2)遺体搬送

 病院で亡くなられた場合、ご遺体は一時的に霊安室に安置されることになりますが、早期に遺体を自宅や特定の安置所に搬送しなくてはなりません。そのため搬送の手立てをする必要がでてきます。ご遺体を病院の外に搬送するには医師から交付される死亡診断書・死体検案書が必要です。もちろん自家用車での搬送も可能ですが、安全性・安定性・不測の事態を考慮して葬儀社の遺体搬送車(寝台車)を利用するのが一般的になっています。

 そのため、あらかじめ葬儀社を決めておくか、臨終の時点で葬儀社を決める必要があり、もしこの時点で決められない場合や病院から搬送を急かされている場合は、病院と提携している葬儀社に搬送だけをお願いすることも可能です。

 ただし、「搬送だけをお願いする旨」を事前にきちんと伝えておかないと葬儀もその葬儀社にお願いしなければならなくなる事もあるので、注意が必要です

 

※搬送先についても「自宅」の方が多いですが、立地の関係や諸事情により自宅への搬送が難しい場合には、他に遺体安置所を探しておかなければなりません。

 そのため自宅以外への搬送の場合には、搬送前に葬儀社、斎場を決めておく必要があります。

 

(3)葬儀の打ち合わせ

 遺体の安置が済みましたら、葬儀社と打ち合わせになります。

 主な打合せ事項としては、

①喪主・世話役、受付、会計などの役割分担の確認

②日時、葬儀の形式・内容、斎場、火葬場の決定

③会葬者数をある程度予測し、接待用飲食・香典返しのなどの数量と内容の決定

※打合せにより概要が決まりましたら、関係者・近隣者への連絡をしていくことになります。

 亡くなられた方が生前に指定しているような場合もありますので、確認が必要です。

「葬儀の方法」

 ここでは、一般的な葬儀を想定した流れを案内していますが、現代における葬儀サービスは多様化しており葬儀の方法も様々です。

 参考までに葬儀方法の一部をご紹介します。

 

①直葬

 直葬とは、通夜、葬儀・告別式等を行わずに亡くなった方のご遺体を直接、火葬場に搬送し、火葬、拾骨して終える方法です。通夜、葬儀・告別式などを行っていませんので葬儀とは言えず葬送方法の一つです。

 

②1日葬

 一日葬とは、通常、通夜法要をして、翌日、葬儀・告別式と2日に渡って行う葬儀を、通夜法要なしで行う形式です。

 

③家族葬

 家族葬とは、本来家族のみで行う葬儀の意味ですが、親戚やごく親しい方なども加えた小規模葬儀を指すことが一般的です。規模は葬儀社等によっても異なりますが会葬者が概ね20~30名程度とされています。

 

④一般葬

 一般葬とは、家族葬のように会葬者を身内に限定せず、広くお知らせをして参列してもらう葬儀です。規模は葬儀社等によっても異なりますが概ね300名程度までとされています。

 

⑤社葬

 社葬とは法人(企業)が施主となって行われる葬儀形式のことをいいます。

 会葬者の多い大規模な葬儀となることが通例です。会社の創業者やオーナー、経営者、社業に特段の貢献をした役員、社員などが亡くなった場合にも営まれます。

 

「葬儀社の選び方」

 事前に葬儀等について話し合いをしており、準備ができている場合には、慌てる事が少ないですが、何も準備をしていなかった場合、大切な方が亡くなられた瞬間から搬送、通夜、葬儀・告別式等の手配に追われる事になります。 

 その中でも、重要なのが葬儀社選びになります。

 よく検討をせずに選んだ結果、後日トラブルによくなるケースは、①不明瞭な見積書・請求②説明のない追加請求③曖昧な説明とサービスの違い④高額な請求といったものが多いようです。

 そのため葬儀社選びは、できれば複数社から見積もりを取り、説明を受けられる事が理想的です。

 また、葬儀社選びの一般的な注意点としては、①見積もり依頼に快く応じてくれること②見積書について細かい点まで説明してくれること③金額に関して曖昧な事を言わないこと④望まないオプションと強引な勧誘がないこと⑤小規模葬儀等でも丁寧な対応をしてくれること、列挙するとキリがありませんが、このような点に注意して検討された方がよいでしょう。

 準備をしていない場合は、精神的にも苦しい時に限られた時間の中で、判断をしなけれず、亡くなった方の意向を反映することは非常に難しくなります。

 そのため生前にご家族で、相談しておいたり、希望を書いておくなどしておくと、残された遺族は非常に進めやすくなります。 

(4)通夜

 通夜は亡くなった方、その遺族・親族と親しかった方が集まり、夜を徹して遺体に付き添い、亡くなった方を偲んで別れを惜しむものです。

 最近では夜通しではなく、1~2時間程度で通夜の法要を行う「半通夜」が主流となっています。

 ※日中行われる葬儀や告別式には、都合で出席しにくい方人もいるため、通夜に弔問・会葬者が多くなることもあります。

 

(5)葬儀・告別式

 葬儀式は、亡くなった方の死を悼み、弔う宗教的な儀式のことであり、告別式は亡くなった方と最後のお別れをする式の事をいいます。

 ※信仰する宗教・宗派等によって、それぞれ異なる事があります。

 

(6)出棺・火葬

 葬儀・告別式を終えたら、亡くなられた方を霊柩車に乗せて、火葬場に向かいます。これを出棺といいます。

 火葬には、「(埋)火葬許可証」を火葬場に提出する必要があります。(埋)火葬許可証は、役所で取得するもので、通常であれば「死亡届」の申請と同時に行います。

 ※葬儀社に頼んでいる場合、(1)の死亡診断書・死体検案書を取得後、葬儀社が手配してくれる事が多いようです。

 火葬にはおおよそ1~2時間程度かかるため、控室で待つことになります。

 火葬が終わると全員で拾骨室に移動し、火葬場の係員の指示のもと、拾骨して遺骨の入った骨壺等と「埋葬許可証」を受け取って、火葬場を後にします。

 骨上げ後は、自宅もしくはお寺、葬儀場に戻って、遺骨・位牌・遺影を安置して読経・供養をしてもらい、精進落し等を行います

 ※信仰する宗教・宗派等によって、それぞれ異なる事があります。

 

(7)納骨

 亡くなった方の遺骨について、いつまでに納骨しなければならないということは、特に決まっていません。初七日から四十九日の間や遅くとも一周忌までに納骨されることが多いようです。なお、納骨できる場所は、墓地として法的に許可されている場所だけになります。お墓がない場合には、お墓の購入、またはお墓を管理する親族がいない場合には、お寺等が代わりに管理してくれる永代供養という方法も検討する必要があります。

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相続関係手続

1.相続人の特定

 ここでは再度、「相続人」は誰なのか?の確認をしていこうと思います。

 前記しましたが再度、復習になります。

 

【常に相続人となる人】 =  配偶者

 亡くなった方の配偶者(戸籍上の夫もしくは妻)は、常に「相続人」になります。

 ただし、内縁関係があっても、婚姻関係(戸籍は別々)がない場合は相続人には該当しません。

 また、離婚等で別れた(戸籍を別にした)元配偶者も相続人には該当しません。

 

【相続人になる可能性がある人】

 配偶者は常に相続人になるのに対して、下記の人は相続人になる可能性がある人です。

 民法には、相続人となる人の順番が定められており、下記の順位が高い人から相続人になります。

 ※下記に該当していても、一定の事由に該当する人は「相続人から廃除」もしくは相続権を失う「相続欠格」となることがあります。

 

第一順位

 子(子がなくなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫)

 配偶者を除いて、第一に相続人になるのが亡くなった方の「子」です。

 子とは「実子」はもちろん「養子」も含まれます。また子がすでに亡くなっており、孫がいる場合には「孫」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 仮に「孫」が亡くなっている場合は「曾孫」が相続人になります。これを「再代襲相続」といいます。 

 ※「直系卑属」と呼ぶこともあります。

  亡くなった方からみて「子」又は「孫」等にあたる親族を「直系卑属(ひぞく)」といいます。

 

 

 

第二順位

 両親(両親が亡くなっていれば祖父母)

 「子」がいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の「両親」です。実親だけでなく、養親も含まれます。

 ※「直系尊属」と呼ぶこともあります。

  亡くなった方からみて「親」又は「祖父母」等にあたる親族を「直系尊属(そんぞく)」といいます。  

 

第三順位

 兄弟姉妹(兄弟姉妹がなくっていれば甥姪)

 「子」、「両親」がいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の「兄弟姉妹」です。 

 また「兄弟姉妹」がすでに亡くなっており、「甥・姪」がいる場合には「甥・姪」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 ただし「甥・姪」が亡くなっている場合には、その子への再代襲相続はありません。

 

 

 そして上記の相続人に誰が当たるのかは、亡くなった方の戸籍から法定相続人を把握していきます。

 相続人の調査をするには、まず「亡くなられた方の本籍地」に戸籍の請求をします。

 ※戸籍は結婚等すると新しいものが作成されるため、亡くなられた記載のある戸籍(一番新しい戸籍)から、亡くなられた方が出生されて最初に記載された事が確認できる戸籍(古い戸籍)まで集めていくことになります。

 

 ②相続人の方も結婚等すると新しい戸籍が作られるため①と同じ作業をしていきます。

 

 ③上記①と②を基に相続人を確認していきます。確認した上で、既に亡くなっている方がいるような場合は、亡くなった順番によって相続人になる方とならない方がいますので個別に確認していく必要があります。

 

 ※一概に「戸籍」といっても戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本と種類がいくつかあります。

 

2.遺言書を捜索

 遺言書があるか、ないかで相続手続きや相続分は大きく変わってきます。

 事前に遺言書の有無を知らされていないとしても、遺言書が残されている可能性は十分考えられます。入院していた病院、自宅、入所していた施設や金融機関の貸金庫など亡くなられた方が大切なものを保管していそうなところを確認していきましょう。

 ちなみに遺言書が「公正証書遺言」という形式で残されている場合には、公証役場というところで、遺言書の原本が保管されており、検索をしてもらうことができます。

 検索してもらうには、遺言書を残した方が亡くなっている事を確認することができる戸籍と検索を依頼する方が亡くなった方の相続人であることを確認できる戸籍、相続人の方の本人確認書類等が必要になります。

 

※公正証書遺言以外の遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認の手続」をしなければなりません。検認とは相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないので、検認されても使用できない遺言書の可能性もあります。

 

※遺留分

 遺言により法定相続分とは異なる割合の相続分が相続人に相続するように指定したり、相続人以外の人に遺贈したりする事が可能ですが、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続することができる権利(遺留分)が定められています。

 そのため遺言書に「●●(特定の相続人)に財産すべてを相続させる」等の記載があったとしても、兄弟姉妹を除く他の相続人は、遺留分の割合においては、相続分を主張する権利があります。

 

3.相続財産・負債をみつける

 相続の手続きをするにあたって、どんな相続財産があるのか、どのくらい相続財産があるのかは、非常に重要な事項になります。相続財産が把握できなければ、手続きも進みませんし、どれくらいあるかによって、手続は変わってきます。また、それによって相続財産の分け方も変わるため相続手続きにおいて、相続財産の把握はもっとも重要な事項になります。 

 財産の調査については、亡くなった方の自宅がやはり中心になってくると思います。

 自宅の金庫や仏壇、箪笥など大事なものを保管していたと思われるところを探しましょう。金融機関の貸金庫等を利用している場合には、特に大切なものが保管されている可能性が高いです。

 また、通帳には現金の入出金が記載されているので、入金や引落しから生命保険や投資信託、また借入金の存在を把握することができます。

 証券会社や金融機関での取引がある場合、定期的に郵送物が送られてきている可能性があるため、郵送物の確認も財産把握に有効な手段です。

 借入については「信用情報機関」というところで、借入総額、借入している社数、返済状況等を確認することができるため、必ず確認していただく必要があります。

 

【調査の手掛かりになるもの】

 キャッシュカード、クレジットカード、通帳、手帳の記載、金融機関の粗品(ファイルやボールペン等)、権利証、固定資産納税通知書、保険証券、請求書等

 

 不動産については、自宅の住所、権利証や固定資産納税通知書、購入した時の売買契約書等から地番や家屋番号を調べて、法務局で不動産の登記事項証明書を取得することで、亡くなった方が所有しているのか、借入等があるのかなど不動産の状況を把握できます。

 また同一市区町村内にある亡くなった方が所有する不動産を確認する名寄帳というものもありますので、確認の際はぜひ取得してみましょう。

 

4.相続する?放棄する? 

 亡くなった方の財産・負債を把握できたら、次は相続をするかどうかの判断になります。

 相続とは、資産や負債はもちろん、亡くなった方の権利・義務を引き継ぐ事をいうので、仮に財産が少なく、負債が多い場合などは相続を放棄する手続(相続放棄)を検討する必要があります。

 ここで注意が必要なのは、相続財産をもらわない事(相続人ではある)と相続放棄(そもそも相続人にならない)は別物になる点です。何も財産を受け取らなくても相続放棄という手続をしなければ、亡くなった方の相続人であるという事です。相続放棄という手続をするとそもそも相続人ではなくなります。手続の方法としては、家庭裁判所への手続きが必要になり、また期限も相続があったことを知った時から原則3ヵ月以内にしなければなりません。ただし、一度、相続放棄をしてしまうと後から撤回はできないので慎重な判断が必要です。

 ※相続をする時に財産額が一定の金額を超える場合等には、相続税の申告が必要になります。判断がつかない場合には税理士等の専門家へ相談しましょう。

 

5.財産の分け方

 遺言書がある場合には、原則、その遺言書のとおり財産を分けていく事になります。

 遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決めていく事になります。これは一般的に「遺産分割協議」と呼ばれます。

 ※相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加しません。そもそも相続人ではないからです。

 遺産分割協議は、相続人全員で行う事が原則です。相続人全員だと思っていたのに、他にも相続人がいたような場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

 また相続人に未成年者や行方不明者、判断能力が低下している者等がいる場合でも、相続人である以上必ず関与が必要になります。そのため未成年者には親権者、親権者も相続人の場合には特別代理人、行方不明者には不在者財産管理人、判断能力が低下している者には、成年後見人等が本人に代わって関与する形になります。

 遺産の分け方には、基本的に4つあります。

 ①現物分割・・・自宅は配偶者、預金は長男、有価証券は長女など、財産を現物のまま分けることをいいます。

 ②共有分割・・・財産を相続分に応じて共有することをいいます。例えば自宅を兄弟で2分の1づつの持分で一緒に所有(共有)するなどです。

 ③代償分割・・・例えば配偶者が不動産などをすべて取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払うような場合です。

 ④換価分割・・・不動産等の金銭以外の財産を売却することにより、金銭に変え、その金銭を分ける方法をいいます。

 

6.財産の分け方が決まったら、書面にしましょう

 遺産分割協議で財産の分け方が決まったら、これを書面にします。この書面を「遺産分割協議書」といいます。

 遺産分割協議書には相続人全員が個人の実印を押印し、印鑑証明書をつけます。

 内容を明確に記載し、後日、相続人間でトラブルにならないように作成には、注意が必要です。

7.相続人に未成年者、行方不明者、認知症等の相続人がいるときの対応

 未成年者・・・親権者が未成年者に代わって対応することになります。ただし、親権者も相続人になっている場合には、未成年者と利益相反(相続人として対立している)になるため、別途特別代理人(相続人ではない第三者)を選ぶ必要があります。

 特別代理人は、裁判所に選任の手続をする必要があります。

 

 行方不明者・・・行方不明者は協議に参加できないため、代わりに遺産分割協議に参加してもらう不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者財産管理人は、裁判所に選任の手続をする必要があります。

 認知症等の方・・・認知症等になっており判断能力が低下している場合には、成年後見人等を選任する必要があります。また成年後見人等が相続人になっている場合には、未成年者の場合と同じく、利益相反になるため、別途特別代理人の選任が必要になります。なお後見人等を選任の際に監督人が選ばれている場合には、監督人が対応することになります。

 

8.財産の名義変更の手続

 

 8-1 不動産の名義変更

 亡くなった方が所有していた不動産があるときは、相続による名義変更手続が必要になります。売却等をする場合でも、亡くなったから相続する方(相続人)の名義に変更する手続を経ないと売却する事ができません。名義の変更は、対象になっている不動産を管轄する法務局に名義を変更する申請書を提出する必要があります。また当該申請書には、必要書類の添付が必要になります。流れとしては、下記のとおりです。

(1) まずは亡くなった方の不動産を誰が引き継ぐのか決める必要があります。相続人で内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。ただし、遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に従う形になります。

 当該遺産分割協議書には、「誰が」「どの不動産」を取得するのか明確に記載する必要があります。また、遺産分割協議書には、相続人全員で署名をおこない、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

(2)次に、引き継ぐ不動産を管轄している法務局に「相続による所有権移転登記の申請書」を提出します。申請書には、必要書類として、戸籍謄本等、相続する方の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書等を併せて提出します。

 遺産分割協議の内容、もしくは遺言書の内容によって添付書類等が変わりますので、御注意ください。

(3)名義変更の登記が完了すると法務局から登記識別情報通知(俗称:権利証)が当該不動産を引き継いだ方に発行されます。また、登記がきちんとされている事を確認するため不動産の登記事項証証明書(登記簿謄本)を取得して、内容の確認をしましょう。

 

 8-2 預貯金の名義変更

 亡くなった方の普通預金や定期預金などの金融機関口座の相続手続きは、相続があれば必ずでてくる手続の一つと言えます。通常口座を持っていない方は、ほとんどいないからです。亡くなった方の通帳やキャッシュカード、通知書など口座の手掛かりとなる資料を見つけたら金融機関へ照会をかけていく必要があります。一般的な流れは下記のとおりです。

(1)金融機関に連絡

 口座の名義人が亡くなった旨を金融機関に連絡すると、当該亡くなった方名義の口座は凍結され、入金、出金ができなくなります。そのため口座引き落とし、給与振込等にしようしている場合には、変更の手続をしていく必要があります。凍結後の口座からの出金は、原則、相続人全員の関与がなければできなくなります。相続分の一部を引き出す等も原則認められていないため、遺言書等がない場合には、相続人全員の関与が必須になります。

(2)残高証明書・照会

 通帳等がなく口座の有無、預金の有無がわからない場合には、照会請求や残高証明書の開示をしてもらいましょう。あくまで確認の作業になりますので、出金等するわけではないので、相続人の一人からでもする事が可能です。ただし、本人確認や亡くなった方との関係がわかる戸籍等が必要になるので、あらかじめ金融機関に必要書類等の確認をしておきましょう。

(3)名義変更手続き

 名義変更に係る書面については、金融機関ごとに所定の用紙があります。原則はその用紙に従って相続人全員の署名及び実印にて押印し、印鑑証明書、戸籍等を必要書類を添付して金融機関に提出し、処理を待つ形になります。窓口受付後、その場で確認をしてもらえる事もありますが、相続専門の部門で処理のため後日連絡になることもあり金融機関や支店等によっても違いがあります。

 また、必要書類に「発行から何か月以内のもの」と期限を設けており、その期限も金融機関により異なるため書類取得のタイミングを確認をしておく必要があります。

 

 8-3 生命保険の受け取り方

 生命保険等については、保険金の受取人があらかじめ指定されているケースが多く、受取人に指定されいる方については、一般的な相続手続きにおける遺産分割協議書等によらずに単独で手続をする事ができます。受取人が指定されていない場合には、他の手続同様に相続人全員の関与が必要になります。流れとしては下記のとおりです。

(1)亡くなった方が契約していた保険会社に被保険者が死亡した旨を連絡しましょう。保険証券があっても、その後変更されている可能性もあります。また、保険証券がなくても亡くなった方の通帳等で引落しがある場合など加入している可能性がある場合は、確認をしてみましょう。

(2)保険会社に連絡をしたら生命保険の内容の確認と照会をしてもらいましょう。通常、本人確認後に照会資料を郵送してもらう流れになります。また、保険証券番号などがわからないと、口頭では内容を教えてもらえない場合もありますので注意が必要です。

(3)郵送されてきた書面に記入及び必要書類を添付して返送し、保険金の受取手続をしましょう。受取人が決まっていないような場合は、遺産分割協議書等が必要になりますので、必要書類をよく確認する必要があります。

 

 8-4 株式の名義変更

 亡くなった方が投資等しており有価証券を保有していた場合、一般的には証券会社を通して取引をしており、証券会社の管理口座において管理されていると考えられるので、郵送物や通帳の記録から該当のありそうな証券会社を探しましょう。名義変更の流れとしては、下記のとおりです。

(1)証券会社に連絡をして、亡くなった旨、取引や保有有価証券の照会、名義変更の書類を送ってもらうように伝える。

(2)証券等を引き継いでいく場合には、新たに引き継ぐ相続人の口座を準備する必要がある。もし口座等がない場合には、新たに口座を開設する必要があります。口座の準備が整い、名義変更に係る書類及び添付書類をつけて手続を行います。証券会社によって添付書類やその期限等が異なりますので、詳細を連絡の際に確認しておきましょう。

 

 8-5 自動車の名義変更

 亡くなった方が所有していた自動車について、そのまま引き継ぐ場合、もしくは売却、廃車にする場合にも他の手続と同様に名義変更の手続が必要になります。

 手続きは、新たに車を引き継ぐ相続人の住所地を管轄する陸運局に相続による移転登録申請書及び添付書面を提出する必要があります。流れとしては、下記のとおりです。

(1)自動車を誰が引き継ぐのかを相続人で決定しましょう。単独名義が一般的ですが、複数名による共同名義にすることもできます。

(2)申請の際には、申請書と併せて、戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書、車庫証明、自動車検査証などの提出が必要です。また申請の際には、当該自動車を持っていく必要があります。運転していく場合には、万が一に備えて保険等を確認しておくことをお勧めします。

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