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相模原市緑区で相続手続きに必要な戸籍等の取得について
相模原市緑区で、相続手続きを始めるにはまず相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためのまず初めの作業が亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍等の取得になります。
相続人を確定させる以外にも金融機関に対する相続手続きや、自宅等の不動産の名義変更の相続登記、相続放棄、遺産承継手続きなど相続に関するすべての手続きに必要になります。
相続人の数が多い場合や亡くなった方が本籍を頻繁に変更されている場合には戸籍の通数は20通以上になることもあり、また本籍地が相模原以外の場合には対象の市町村に戸籍の請求をしなければなりません。
まずは現在の戸籍を取得することから相続人調査は始まります。
ちなみに戸籍は誰でも請求できるものではありません。
【 請求できる方 】
戸籍に記載されている方・その配偶者・直系尊属(祖父母等)・直系卑属(子・孫等)
【相模原市緑区の発行窓口ご案内】(平成30年3月現在)
・緑区役所区民課
・大沢まちづくりセンター
・城山まちづくりセンター
・津久井まちづくりセンター
・相模湖まちづくりセンター
・藤野まちづくりセンター
・串川出張所
・鳥屋出張所
・青野原出張所
・青根出張所
・相原連絡所
・橋本駅連絡所
・津久井中央連絡所
・牧野連絡所
・佐野川連絡所
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一般的には誰が「相続人」になるのかはご親族でおおよそ把握されていると思います。
しかし、亡くなられた方は以前に別の方と結婚されていたかもしれませんし、
結婚していなくても子供がいるかもしれません。
そこで相続人を正確に把握するための調べ方をここでは解説します。
①相続人の調査をするには、まず「亡くなられた方の本籍地」に
戸籍の請求をするところから始まります。
※戸籍は結婚等すると新しいものが作成されるため、
亡くなられた記載のある戸籍(一番新しい戸籍)から、
亡くなられた方が出生されて最初に記載された事が
確認できる戸籍(古い戸籍)まで集めていくことになります。
②相続人の方も結婚等すると新しい戸籍が作られるため①と同じ作業をしていきます。
③上記①と②を基に相続人を確認していきます。
確認した上で、既に亡くなっている方がいるような場合は、
亡くなった順番によって相続人になる方とならない方がいますので
個別に確認していく必要があります。
※一概に「戸籍」といっても戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本と種類がいくつかあります。
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