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「相続」= 亡くなった人の財産や負債など権利や義務を、
他の人が受け継ぐ事を指します。
ここでポイントなのは
「相続」と聞くと財産をもらえる事(プラス部分)を思い浮かべますが、
財産と併せて負債や義務など(マイナス部分)も引き継ぐ事になります。
相続したら、負債の方が多く、自分の財産にマイナスの影響を与えてしまう事もあります
(この場合は、「相続人にならない」という方法=「相続放棄」を検討する必要があります。
そのため亡くなった方の財産・負債の状況を確認・把握をすることが非常に大切です。
「プラス部分」
①現金・預貯金等 ②不動産 ③有価証券 ④貴金属 ⑤家財道具 ⑥電話加入権 etc..
「マイナス部分」
①借金 ②ローン ③保証債務 ④損害賠償に係る債務 ⑤未払税金等 ⑥買掛金 etc..
「相続」という言葉と並んでよく耳にするものに「相続人」という言葉があります。
自分は相続人になるのか?相続人は何人いるのか?
によって手続の進め方や書類の準備等は変わってきます。
ご親族に万が一何かあったとき、
「あなたは相続人に該当しますか?」「誰が相続人になるか把握されていますか?」
すぐに思い浮かばない方は、ぜひここで把握してみてください。
亡くなった方とどのような関係であれば「相続人」になるのかは、民法で定められています。この法律によって相続人に該当する人を「法定相続人(=相続人)」と呼びます。
※ちなみに生前に相続人になる可能性のある人の事を「推定相続人」といいます。
【常に相続人となる人】 = 配偶者
亡くなった方の配偶者(戸籍上の夫もしくは妻)は、常に「相続人」になります。
ただし、内縁関係があっても婚姻関係(戸籍は別々)がない時は相続人には該当しません。
また、離婚等で別れた(戸籍を別にした)元配偶者も相続人には該当しません。
【相続人になる可能性がある人】
配偶者は常に相続人になるのに対して、下記の人は相続人になる可能性がある人です。
民法には、相続人となる人の順番が定められており、順位が高い人から相続人になります。
※下記に該当していても、一定の事由に該当する人は「相続人から廃除」もしくは、相続権を失う「相続欠格」となることがあります。
第一順位
子(子がなくなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫)
配偶者を除いて、第一に相続人になるのが亡くなった方の「子」です。
子とは「実子」はもちろん「養子」も含まれます。また子がすでに亡くなっており、孫がいる場合には「孫」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
仮に「孫」が亡くなっている場合は「曾孫」が相続人になります。これを「再代襲相続」といいます。
※「直系卑属」と呼ぶこともあります。
亡くなった方から見て、「子」又は「孫」等にあたる親族を
「直系卑属(ひぞく)」と言います。
第二順位
両親(両親が亡くなっていれば祖父母)
「子」がいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の「両親」です。
実親だけでなく、養親も含まれます。
※「直系尊属」と呼ぶこともあります。
亡くなった方から見て、
「親」又は「祖父母」等にあたる親族を「直系尊属(そんぞく)」と言います。
第三順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹がなくっていれば甥姪)
「子」、「両親」がいない場合、
次に相続人になるのが亡くなった方の「兄弟姉妹」です。
また「兄弟姉妹」がすでに亡くなっており、
「甥・姪」がいる場合には「甥・姪」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
ただし「甥・姪」が亡くなっている場合には、その子への再代襲相続はありません。
一般的には誰が「相続人」になるのかはご親族でおおよそ把握されていると思います。
しかし、亡くなられた方は以前に別の方と結婚されていたかもしれませんし、結婚していなくても子供がいるかもしれません。
そこで相続人を正確に把握するための調べ方をここでは解説します。
①相続人の調査をするには、
まず「亡くなられた方の本籍地」に戸籍の請求をするところから始まります。
※戸籍は結婚等すると新しいものが作成されるため、亡くなられた記載のある戸籍(一番新しい戸籍)から、亡くなられた方が出生されて最初に記載された事が確認できる戸籍(古い戸籍)まで集めていくことになります。
②相続人の方も結婚等すると新しい戸籍が作られるため①と同じ作業をしていきます。
③上記①と②を基に相続人を確認していきます。
確認した上で、既に亡くなっている方がいるような場合は、
亡くなった順番によって相続人になる方とならない方がいますので個別に確認していく必要があります。
※一概に「戸籍」といっても戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本と種類がいくつかあります。
相続人がわかったところで、次は相続人が相続する財産分(=相続分)はどうなるかが問題になります。
亡くなった方の遺言書等がない場合、
相続における法律で定められた相続分(法定相続分)は、
複数の相続人がいる場合、原則、その人数で等分になります。
ただし、配偶者が相続人になっている場合は、下記のように異なります。
a. 配偶者:子(直系卑属) = 2分の1 : 2分の1
※子が複数人いる場合は、上記2分の1を子の人数で等分することになります。
b. 配偶者:両親(直系尊属) = 3分の2 : 3分の1
※上記3分の1を両親で等分することになります。
c. 配偶者:兄弟姉妹 = 4分の3 : 4分の1
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、上記4分の1をその人数で等分することになります。
上記①、②、③は「法定」の相続分であり、
遺言書や相続人全員の協議(=遺産分割協議)により法定相続分の割合と異なる相続分を決める事も可能です。
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