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相続手続の種類

相続手続の種類

亡くなった方が保有していた財産やその種類によってそれぞれ手続が異なってきます。

 

ここでよく出てくるであろう財産の手続を中心に紹介していきます。

相続登記(不動産の名義変更)

亡くなった方が所有していた不動産があるときは、相続による名義変更手続が必要になります。

 

売却等をする場合でも、亡くなったから相続する方(相続人)の名義に変更する手続を経ないと売却する事ができません。

 

名義の変更は、対象になっている不動産を管轄する法務局に名義を変更する申請書を提出する必要があります。

また当該申請書には、必要書類の添付が必要になります。流れとしては、下記のとおりです。

 

(1) まずは亡くなった方の不動産を誰が引き継ぐのか決める必要があります。

相続人で内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

ただし、遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に従う形になります。

 

当該遺産分割協議書には、「誰が」「どの不動産」を取得するのか明確に記載する必要があります。

  また、遺産分割協議書には、相続人全員で署名をおこない、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 

 

(2)次に、引き継ぐ不動産を管轄している法務局に「相続による所有権移転登記の申請書」を提出します。

 

申請書には、必要書類として、戸籍謄本等、相続する方の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書等を併せて提出します。

 

 遺産分割協議の内容、もしくは遺言書の内容によって添付書類等が変わりますので、御注意ください。

 

(3)名義変更の登記が完了すると法務局から登記識別情報通知(俗称:権利証)が当該不動産を引き継いだ方に発行されます。

 

また、登記がきちんとされている事を確認するため不動産の登記事項証証明書(登記簿謄本)を取得して、内容の確認をしましょう。

 

 

預貯金等の名義変更

 

 

亡くなった方の普通預金や定期預金などの金融機関口座の相続手続きは、相続があれば必ずでてくる手続の一つと言えます。

 

通常口座を持っていない方は、ほとんどいないからです。亡くなった方の通帳やキャッシュカード、通知書など口座の手掛かりとなる資料を見つけたら金融機関へ照会をかけていく必要があります。

 

一般的な流れは下記のとおりです。

 

 

(1)金融機関に連絡

 

 口座の名義人が亡くなった旨を金融機関に連絡すると、当該亡くなった方名義の口座は凍結され、入金、出金ができなくなります。

 

そのため口座引き落とし、給与振込等にしようしている場合には、変更の手続をしていく必要があります。凍結後の口座からの出金は、原則、相続人全員の関与がなければできなくなります。

 

相続分の一部を引き出す等も原則認められていないため、遺言書等がない場合には、相続人全員の関与が必須になります。

 

 

(2)残高証明書・照会

 

 通帳等がなく口座の有無、預金の有無がわからない場合には、照会請求や残高証明書の開示をしてもらいましょう。

 

あくまで確認の作業になりますので、出金等するわけではないので、相続人の一人からでもする事が可能です。

 

ただし、本人確認や亡くなった方との関係がわかる戸籍等が必要になるので、あらかじめ金融機関に必要書類等の確認をしておきましょう。

 

(3)名義変更手続き

 

 名義変更に係る書面については、金融機関ごとに所定の用紙があります。

 

原則はその用紙に従って相続人全員の署名及び実印にて押印し、印鑑証明書、戸籍等を必要書類を添付して金融機関に提出し、処理を待つ形になります。

 

窓口受付後、その場で確認をしてもらえる事もありますが、相続専門の部門で処理のため後日連絡になることもあり金融機関や支店等によっても違いがあります。

 

 

 また、必要書類に「発行から何か月以内のもの」と期限を設けており、その期限も金融機関により異なるため書類取得のタイミングを確認をしておく必要があります。

 

 

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生命保険等の受取り方

生命保険等については、保険金の受取人があらかじめ指定されているケースが多く、

受取人に指定されいる方については、一般的な相続手続きにおける遺産分割協議書等によらずに

単独で手続をする事ができます。

 

受取人が指定されていない場合には、他の手続同様に相続人全員の関与が必要になります。

 

流れとしては下記のとおりです。

 

 

(1)亡くなった方が契約していた保険会社に被保険者が死亡した旨を連絡しましょう。保険証券があっても、その後変更されている可能性もあります。

 

また、保険証券がなくても亡くなった方の通帳等で引落しがある場合など加入している可能性がある場合は、確認をしてみましょう。

 

 

(2)保険会社に連絡をしたら生命保険の内容の確認と照会をしてもらいましょう。通常、本人確認後に照会資料を郵送してもらう流れになります。

 

また、保険証券番号などがわからないと、口頭では内容を教えてもらえない場合もありますので注意が必要です。

 

 

(3)郵送されてきた書面に記入及び必要書類を添付して返送し、保険金の受取手続をしましょう。

 

受取人が決まっていないような場合は、遺産分割協議書等が必要になりますので、

 

必要書類をよく確認する必要があります。

有価証券等の名義変更

亡くなった方が投資等しており有価証券を保有していた場合、一般的には証券会社を通して取引をしており、証券会社の管理口座において管理されていると考えられるので、郵送物や通帳の記録から該当のありそうな証券会社を探しましょう。

 

名義変更の流れとしては、下記のとおりです。

 

 

(1)証券会社に連絡をして、亡くなった旨、取引や保有有価証券の照会、名義変更の書類を送ってもらうように伝える。

 

 

(2)証券等を引き継いでいく場合には、新たに引き継ぐ相続人の口座を準備する必要がある。

 

もし口座等がない場合には、新たに口座を開設する必要があります。口座の準備が整い、名義変更に係る書類及び添付書類をつけて手続を行います。

 

証券会社によって添付書類やその期限等が異なりますので、詳細を連絡の際に確認しておきましょう。

自動車等の名義変更

亡くなった方が所有していた自動車について、そのまま引き継ぐ場合、もしくは売却、廃車にする場合にも他の手続と同様に名義変更の手続が必要になります。

 

 

 手続きは、新たに車を引き継ぐ相続人の住所地を管轄する陸運局に相続による移転登録申請書及び添付書面を提出する必要があります。

 

流れとしては、下記のとおりです。

 

 

(1)自動車を誰が引き継ぐのかを相続人で決定しましょう。

 

単独名義が一般的ですが、複数名による共同名義にすることもできます。

 

 

(2)申請の際には、申請書と併せて、戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書、車庫証明、自動車検査証などの提出が必要です。

 

また申請の際には、当該自動車を持っていく必要があります。運転していく場合には、万が一に備えて保険等を確認しておくことをお勧めします。

 

 

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