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相模原市中央区の方の相続

相模原市中央区  相続手続き・相続登記等
相模原市中央区での戸籍等取得方法

相模原中央区での相続手続き・相続登記相続放棄相続人の調査遺言書の作成のご相談対応をしております。

 こんな相談・お悩みありませんか?

 上記の相続に関わる相談・お悩みを一緒に解決します。

 相続の相談から相続人の調査・自宅の名義変更(相続登記)など完了するまで対応させていただきます。

 

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相模原市中央区で相続手続きに必要な戸籍等の取得について

 相模原市中央区で、相続手続きを始めるにはまず相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためのまず初めの作業が亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍等の取得になります。

 相続人を確定させる以外にも金融機関に対する相続手続きや、自宅等の不動産の名義変更の相続登記、相続放棄、遺産承継手続きなど相続に関するすべての手続きに必要になります。

 相続人の数が多い場合や亡くなった方が本籍を頻繁に変更されている場合には戸籍の通数は20通以上になることもあり、また本籍地が相模原以外の場合には対象の市町村に戸籍の請求をしなければなりません。

 まずは現在の戸籍を取得することから相続人調査は始まります。

 ちなみに戸籍は誰でも請求できるものではありません。

 【 請求できる方 】

  戸籍に記載されている方・その配偶者・直系尊属(祖父母等)・直系卑属(子・孫等)

 

 【相模原市中央区の発行窓口ご案内】(平成30年3月現在)

 ・中央区役所区民課(相模原市役所本庁舎内) 

 ・大野北まちづくりセンター

 ・田名まちづくりセンター

 ・上溝まちづくりセンター

 ・相模原駅連絡所

 ・光が丘連絡所

 

 

 

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誰が相続人になるのか確認しましょう!!

自分は相続人になるのか?相続人は何人いるのか? によって手続の進め方や書類の準備等は変わってきます。 

 

 

 ご親族に万が一何かあったとき、

「あなたは相続人に該当しますか?」

 

「誰が相続人になるか把握されていますか?」

 

すぐに思い浮かばない方は、ぜひここで把握してみてください。

 

 

 亡くなった方とどのような関係であれば「相続人」になるのかは、民法で定められています。この法律によって相続人に該当する人を「法定相続人(=相続人)」と呼びます。

 ※ちなみに生前に相続人になる可能性のある人の事を「推定相続人」といいます。

 

 

【常に相続人となる人】 =  配偶者

 亡くなった方の配偶者(戸籍上の夫もしくは妻)は、常に「相続人」になります。  

 ただし、内縁関係があっても婚姻関係(戸籍は別々)がない場合は

 相続人には該当しません。

 

 また、離婚等で別れた(戸籍を別にした)元配偶者も相続人には該当しません。

 

 

 【相続人になる可能性がある人】

 配偶者は常に相続人になるのに対して、下記の人は相続人になる可能性がある人です。

 

民法には、相続人となる人の順番が定められており、順位が高い人から相続人になります。

 

※下記に該当していても、一定の事由に該当する人は「相続人から廃除」もしくは、

 相続権を失う「相続欠格」となることがあります。

 

  【 第一順位 】

 子(子がなくなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫)

 配偶者を除いて、第一に相続人になるのが亡くなった方の「子」です。

 

 子とは「実子」はもちろん「養子」も含まれます。また子がすでに亡くなっており、孫がいる場合には「孫」が相続人になります。

 

 これを「代襲相続」といいます。

 仮に「孫」が亡くなっている場合は「曾孫」が相続人になります。

 

 これを「再代襲相続」といいます。 

 

 ※「直系卑属」と呼ぶこともあります。 

  亡くなった方から見て、「子」又は「孫」等にあたる親族を

  「直系卑属(ひぞく)」と言います。

 

【 第二順位 】

 両親(両親が亡くなっていれば祖父母)

 

 「子」がいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の「両親」です。実親だけでなく、養親も含まれます。

 

 ※「直系尊属」と呼ぶこともあります。

 

 

  亡くなった方から見て、「親」又は「祖父母」等にあたる親族を

  「直系尊属(そんぞく)」と言います。  

 

【 第三順位 】

 

 兄弟姉妹(兄弟姉妹がなくっていれば甥姪)

 「子」、「両親」がいない場合、

 次に相続人になるのが亡くなった方の「兄弟姉妹」です。 

 

 

 また「兄弟姉妹」がすでに亡くなっており、「甥・姪」がいる場合には

 「甥・姪」が相続人になります。

 

  これを「代襲相続」といいます。

 

 

ただし「甥・姪」が亡くなっている場合には、その子への再代襲相続はありません。

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