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遺言書には、主に3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
以下に、それぞれの遺言書の違いと特徴をご説明いたします。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法第968条第1項)
上記の規定に従い、記載するすべての文章をご自身で記載し、書いた日付、氏名と押印をします。この要件を満たしていれば、用紙の大きさや記載の方法などに決まりはありません。ですので、いつでもどこでも作成することができます。自筆証書遺言の作成にあたって費用もかかりません。
一方で、気をつけたいのは、記載方法によっては効力が認められないことがあったり、方式の間違いがあった場合には、遺言書自体の効力が認められない場合があります。また、作成したのにご遺族の方に遺言書を発見されないことが無いように、信頼できるご家族に作成したことを生前に伝えておく必要があります。
遺言書を保管しているご遺族の方は、相続が発生した後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所へ提出して検認手続きをしなければなりません。封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封しなければなりませんので、勝手に開封はできないので注意が必要です。
公証人役場において、公正証書で作成する遺言のことです。この方式で遺言書を作成する場合は、予め、遺言者が決めている内容を公証人に提出し、内容を確認の上で作成しますので、記載方法等の誤りの心配はありません。
「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人二人以上の立ち会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること 4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 5 公証人が、その証書は全各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」(民法第969条)
公正証書で作成した遺言書は、その場で「正本」と「謄本」が渡されます。また、公証人役場に「原本」が保管されますので、万が一、紛失してしまっても公証人役場で、謄本の請求をすることができます。自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認手続きも不要です。公正証書遺言を作成する場合は、公証人への費用が発生します。公証人への手数料は、財産の金額によって異なります。
「秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。」(民法第970条第1項)
遺言の内容をご自身が亡くなるまでは、誰にも知られたくない場合には、この方法による遺言書の作成もできます。自筆証書遺言と違い、全文を自筆で書く必要もなく、ワープロで作成することも可能です。(署名は必要です。)公証人への手数料が発生します(定額11,000円)
秘密証書遺言で作成した遺言書は、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所による検認手続きが必要になります。
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