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財産の分け方について

財産の分け方について

遺言書がある場合には、原則、その遺言書のとおり財産を分けていく事になります。

 

 

 遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決めていく事になります。

 

これは一般的に「遺産分割協議」と呼ばれます。

 

 

 ※相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加しません。そもそも相続人ではないからです。

 

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員で行う事が原則です。相続人全員だと思っていたのに、他にも相続人がいたような場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

 また、相続人に未成年者や行方不明者、判断能力が低下している者等がいる場合でも、相続人である以上必ず関与が必要になります。

 

そのため未成年者には親権者、親権者も相続人の場合には特別代理人、

行方不明者には不在者財産管理人、判断能力が低下している者には、成年後見人等が本人に代わって関与する形になります。

 

遺産の分け方には、基本的に4つあります。

 

 ①現物分割・・・自宅は配偶者、預金は長男、有価証券は長女など、財産を現物のまま

         分けることをいいます。

 

 

 ②共有分割・・・財産を相続分に応じて共有することをいいます。例えば自宅を兄弟で

         2分の1づつの持分で一緒に所有(共有)するなどです。

 

 

 ③代償分割・・・例えば配偶者が不動産などをすべて取得する代わりに、他の相続人に

         金銭を支払うような場合です。

 

 

 ④換価分割・・・不動産等の金銭以外の財産を売却することにより、金銭に変え、

         その金銭を分ける方法をいいます。

 

 

遺産分割協議がまとまったら

遺産分割協議で財産の分け方が決まったら、これを書面にします。この書面を「遺産分割協議書」といいます。

 

 

 遺産分割協議書には相続人全員が個人の実印を

 押印し、印鑑証明書をつけます。

 

 内容を明確に記載し、後日、相続人間でトラブルにならないように作成には、注意が必要です。

 

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相続人の注意点

相続人に未成年者、行方不明者、認知症等の相続人がいるときの対応

 

 未成年者・・・親権者が未成年者に代わって対応することになります。

ただし、親権者も相続人になっている場合には、

未成年者と利益相反(相続人として対立している)になるため、別途特別代理人(相続人ではない第三者)を選ぶ必要があります。

 特別代理人は、裁判所に選任の手続をする必要があります。

 

 

 行方不明者・・・行方不明者は協議に参加できないため、代わりに遺産分割協議に参加してもらう不在者財産管理人を選任する必要があります。

 

不在者財産管理人は、裁判所に選任の手続をする必要があります。

 認知症等の方・・・認知症等になっており判断能力が低下している場合には、

          成年後見人等を選任する必要があります。

 

また成年後見人等が相続人になっている場合には、未成年者の場合と同じく、利益相反になるため、別途特別代理人の選任が必要になります。

 

なお後見人等を選任の際に監督人が選ばれている場合には、監督人が対応することになります。

 

 

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