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相模原市南区の方の相続

相模原市南区で相続手続き・相続登記等
相模原市南区での戸籍等取得方法

相模原南区での相続手続き・相続登記相続放棄相続人の調査遺言書の作成のご相談対応をしております。

 こんな相談・お悩みありませんか?

 上記の相続に関わる相談・お悩みを一緒に解決します。

 相続の相談から相続人の調査・自宅の名義変更(相続登記)など完了するまで対応させていただきます。

 

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相模原市南区で相続手続きに必要な戸籍等の取得について

 相模原市南区で、相続手続きを始めるにはまず相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためのまず初めの作業が亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍等の取得になります。

 相続人を確定させる以外にも金融機関に対する相続手続きや、自宅等の不動産の名義変更の相続登記、相続放棄、遺産承継手続きなど相続に関するすべての手続きに必要になります。

 相続人の数が多い場合や亡くなった方が本籍を頻繁に変更されている場合には戸籍の通数は20通以上になることもあり、また本籍地が相模原以外の場合には対象の市町村に戸籍の請求をしなければなりません。

 まずは現在の戸籍を取得することから相続人調査は始まります。

 ちなみに戸籍は誰でも請求できるものではありません。

 【 請求できる方 】

  戸籍に記載されている方・その配偶者・直系尊属(祖父母等)・直系卑属(子・孫等)

 

 【相模原市南区の発行窓口ご案内】(平成30年3月現在)

  ・南区役所区民課

  ・大野中まちづくりセンター

  ・麻溝まちづくりセンター

  ・新磯まちづくりセンター

  ・相模台まちづくりセンター

  ・相武台まちづくりセンター

  ・東林まちづくりセンター

  ・大沼連絡所

  ・大野台連絡所

  ・上鶴間連絡所

  ・相模大野連絡所

 

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法定の相続分について

相続人がわかったところで、次は相続人が相続する財産分(=相続分)はどうなるかが問題になります。

 亡くなった方の遺言書等がない場合、相続における法律で定められた相続分(法定相続分)は、複数の相続人がいる場合、原則、その人数で等分になります。

 

 ただし、配偶者が相続人になっている場合は、下記のように異なります。 

 

 

a. 配偶者:子(直系卑属)  =  2分の1 : 2分の1

  ※子が複数人いる場合は、上記2分の1を子の人数で等分することになります。

 

 

b. 配偶者:両親(直系尊属) =  3分の2 : 3分の1

  ※上記3分の1を両親で等分することになります。

 

 

c. 配偶者:兄弟姉妹     =  4分の3 : 4分の1

  ※兄弟姉妹が複数人いる場合は、上記4分の1をその人数で等分することになります。

 

 

 上記①、②、③は「法定」の相続分であり、遺言書や相続人全員の協議(=遺産分割協議)により法定相続分の割合と異なる相続分を決める事も可能です。

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