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遺言書とは

遺言書とは、あなたの亡き後に、あなたが遺された財産をご家族にどのように分けたいか(相続させるか)を書き残すこと(意思表示)です。

遺言書を作成しておくことで、もしものことが起こった後でも、あなたのご家族は争うことなく、平和で円満にその後の人生を歩んで行くことができます。

ぜひこの機会、遺言書のことを考えてみませんか?

 

遺言書には、何を書けばいいの?

遺言書を書いてみようと決心しても、実際には、何をどういう風に書いたらいいのか検討が付かない方もいらっしゃるかもしれません。

まずは、あなたが今考えていることを素直にそのまま書いて大丈夫です。頭に思いつくことから順番にまずは箇条書きでも構いませんので書いてみましょう!

書籍や他のサイトには、「財産」のことを中心に記載し、詳細に説明がなされていますが、当事務所は、財産のみに限定せず、ご家族に対する想いや願いなどを遺されることをオススメしています。物質的なものよりも、目に見えない気持ちを繋ぐことの方が何よりも大切な相続であると考えるからです。

あなたの最後の気持ちに触れたとき、あなたのご家族はきっと何よりも大切な財産を受け継ぐことになると確信します。

もし、遺言書があったら・・・

弊所で受託させていただく相続でも、遺言書があればご家族で争うことがなかったのでは、と感じることが多くあります。遺言書で、ご自身が亡くなった後のことを書き留めておくことが、遺されたご家族にとってとても大切なことだと思います。

無用な争いを避け、ご家族が末永く幸せに人生を送って行くことこそ、最大の希望であり、本望ではないでしょうか?

遺言書されあれば、争いごとは100%回避できるとまでは言い切れませんが、少なくとも遺言書があることで、円満な相続をされている事例は数多くあります。

ご自身が亡くなった後のことに思いを馳せ、最期の想い(意思)を遺言書で残されることをお勧めいたします。

初回の相続・遺言相談は30分無料にて承ります。
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遺言書で、できること

遺言とは、遺言者が行う(相手方のいない)意思表示で、遺言者の死亡によって効力が発生します。

遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができません。また、未成年者であっても満15歳に達していれば遺言をすることができます。

ただし、遺言をすることができる内容については、法律で定めた一定の範囲のものに限定されています。 その内容は、以下の4つに大別されます。

(1)相続人の相続等に関する事項

 ①相続人として予定されている推定相続人に相続権を失わせる推定相続人の排除及びその取り消し

 ②お墓、祭具等の承継に関する祭祀主宰者の指定

 ③法定相続分と異なる相続分の指定等

 ④遺産分割の方法の指定又は遺産分割の禁止等

 ⑤被相続人から遺贈等を受けた者に関する特別受益分の控除の免除

 ⑥遺贈の減殺方法の指定等

(2)遺産の処分に関する事項

 ①遺贈等による財産処分に関すること

 ②財団法人設立のための寄付行為に関すること③生命保険金受取人指定又は変更等

(3)身分に関する事項

 ①婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の認知に関すること

 ②未成年後見人の指定又は未成年後見監督人の指定等

(4)遺言の執行に関する事項

 ①自ら遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託すること

 上記、法定遺言事項以外の記載については、「付言事項」と一般的に呼ばれています。法律で定められていない事項について遺言書で付言するため、それ自体が法的な効力を有するものではありません。しかしながら、遺言と一体して記載された事項は、当該遺言に対する遺言者の想いが記載されることが多いと思われます。具体的には、①葬儀、葬祭及び納骨等に関すること②尊厳死又は延命措置に関すること③献体に関すること④親族や兄弟姉妹又は家族間における融和に関することなどがあります。

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