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相続しない方法とは?

「相続をしない」という選択肢もありえます。

そもそも相続とは、資産や負債はもちろん、亡くなった方の権利・義務を引き継ぐ事をいうので、

 

仮に財産が少なく、負債が多い場合などは相続を放棄する手続(相続放棄)を検討する必要があります。

 

 ここで注意が必要なのは、

相続財産をもらわない事(相続人ではある)と

相続放棄(そもそも相続人にならない)は別物になる点です。

 

何も財産を受け取らなくても相続放棄という手続をしなければ、亡くなった方の相続人であるという事です。

 

相続放棄という手続をするとそもそも相続人ではなくなります。

手続の方法としては、家庭裁判所への手続きが必要になり、また期限も相続があったことを知った時から原則3ヵ月以内にしなければなりません。

 

ただし、一度、相続放棄をしてしまうと後から撤回はできないので慎重な判断が必要です。

相続放棄について

相続放棄 ⇒ 

 相続人が亡くなった方(被相続人)の

    相続財産(プラス財産・マイナス財産)の相続を放棄(相続しない)

 被相続人の相続財産について一切相続をすることなく、

初めから相続人ではなかったとみなされることになります。

 

 借金が多く、トラブルを非常に多く抱えていた場合や、

 これまで関わりがなかったので、関わりたくない場合など

 相続人が被相続人の借金やトラブルを引継がないで済むように、相続人には相続放棄という方法が認められています。

 

 相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)が多額の借金をしていたとしても、相続人はその借金等を一切引き継がず(支払う事なく)に済みます。

 また被相続人(亡くなった方)が第三者の借金の保証(連帯保証)をしていた場合にも、保証人としての地位を引継がずに済みます。

 ※被相続人(亡くなった方)自身は借金等がない場合でも、

 このように保証人等になっている場合には多額の借金を支払わないといけない可能性がありますので、事前の調査が重要になります。

 上記のような時は相続をしない = 相続放棄 の手続きは非常に有効な手段になります。

 また相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったことになりますので、

 代襲相続も起こりません。

 

ただし、相続放棄は第一順位の相続人が相続放棄をした場合には、

 次の順位の相続人に相続権が移るため、その相続人も相続しないという事であれば

 相続放棄の手続きが必要になります。

 

 

 

 

 

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相続人の順位について

 

 相続放棄をする必要がある相続人とは、そもそも誰が該当するのでしょうか??

 下記でご説明させていただきます。

 

 

【常に相続人となる人】 =  配偶者

 

 亡くなった方の配偶者(戸籍上の夫もしくは妻)は、常に「相続人」になります。

 ただし、内縁関係があっても婚姻関係(戸籍は別々)がない時は相続人には該当しません。

 また、離婚等で別れた(戸籍を別にした)元配偶者も相続人には該当しません。

 

 

 【相続人になる可能性がある人】

 

 配偶者は常に相続人になるのに対して、下記の人は相続人になる可能性がある人です。

民法には、相続人となる人の順番が定められており、順位が高い人から相続人になります。

 

※下記に該当していても、一定の事由に該当する人は「相続人から廃除」もしくは、相続権を失う「相続欠格」となることがあります。

 

第一順位

 子(子がなくなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫)

 配偶者を除いて、第一に相続人になるのが亡くなった方の「子」です。

 

 子とは「実子」はもちろん「養子」も含まれます。また子がすでに亡くなっており、孫がいる場合には「孫」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 

 

 仮に「孫」が亡くなっている場合は「曾孫」が相続人になります。これを「再代襲相続」といいます。 

 ※「直系卑属」と呼ぶこともあります。               

  亡くなった方から見て、「子」又は「孫」等にあたる親族を

                  「直系卑属(ひぞく)」と言います。

 

第二順位

 

 両親(両親が亡くなっていれば祖父母)

 「子」がいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の「両親」です。

  実親だけでなく、養親も含まれます。

 

 

 ※「直系尊属」と呼ぶこともあります。

  亡くなった方から見て、

   「親」又は「祖父母」等にあたる親族を「直系尊属(そんぞく)」と言います。  

 

第三順位

 

 兄弟姉妹(兄弟姉妹がなくっていれば甥姪)

 「子」、「両親」がいない場合、

   次に相続人になるのが亡くなった方の「兄弟姉妹」です。 

 

 

 また「兄弟姉妹」がすでに亡くなっており、

「甥・姪」がいる場合には「甥・姪」が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 

 ただし「甥・姪」が亡くなっている場合には、その子への再代襲相続はありません。

 

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相続放棄の注意すること

相続放棄の一番の注意点としましては

 

3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。

 相続放棄はきちんと公的機関に「相続しません」という意思を明示しなければいけません。

 

 またもう1つあります。

 

 相続財産に対して何らかの処分等をしてしまっていると、

  相続することを認めた(相続の単純承認)として

 

相続放棄が出来なくなってしまいます。

 例としては、自宅の名義を変更(相続登記)をしてしまっているなど。

 

 事前に専門家に相談、調査をしていればスムーズに手続きを進めれます。

 また上記のような事になることも避けられます。

 

 3か月というと調査期間も含めるとすぐに過ぎてしまいます。

 ぜひ早めにご相談されることをお勧めします。

 

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初回の相続・遺言相談は30分無料にて承ります。
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相続放棄の手続きに必要な書類等

 

 

1.相続放棄申述書

裁判所のホームページからダウンロード、家庭裁判所に直接もらえます)

 

2.相続放棄をする人(相続人)の 戸籍謄本

 

3.被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の確認がとれるもの)

 

4.被相続人(亡くなった方)の住所のわかるもの(住民票もしくは戸籍の附票)

  ※本籍地入りのもの

 

5.相続放棄をする相続人(申述人)の認印

 

6.収入印紙(相続放棄をする相続人1人につき、800円)

 

7.返信用の郵便切手

 

 家庭裁判所に相続放棄のための申述書を提出する時には以上の書類が必要です。

 提出する裁判所によって、異なる事もありますので事前に確認をすると確実です。

 

 ご依頼いただければすべて弊所が対応させていただきます。

 

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